October 07, 2007

財務諸表は注記まできちんと読むべし

  
  以下、Asahi.comより一部抜粋です。

  朝日新聞は6日付朝刊で、米司法当局などが捜査を進めている国際航空運賃をめぐるカルテル事件に関連し、日本航空(JAL)<9205.T>が罰金に備えて2007年9月中間決算で200億円前後の損失処理をする方針を固めたと報じた。また、同記事ではJALの08年3月期の業績予想に触れ、資産売却などで利益を得ているため下方修正を回避し、3期ぶりの黒字転換は可能とJALはみている、としている。
  JALの広報担当者は「カルテル事件の捜査では全面的に協力している。当社に法令違反があるかどうかについては現時点で確定している事実はない。このため、会計上の処理を決める状況にない」とコメントしている。
 

  以下私見です。

  既に、米司法省は英ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)と大韓航空に対し、それぞれ罰金3億ドル(約350億円)の支払いを要求し、また英公正取引庁は、BAに対し1億2150万ポンド(約290億円)の制裁金を課しているようですから、いよいよ日本航空にも制裁が来るということなのでしょう。債権者との約束で、黒字転換が必達目標となっているJALには、この引当金を積むか積まないかは重大な問題で、今頃、中間決算数値の確定に向けて、監査法人と最後の攻防戦を繰り広げているのではないでしょうか。

  ここで引当金とは、?将来の費用又は損失であって、?その発生が当期又は当期以前の事象に起因し、?その発生の可能性が高く、?金額が合理的に見積もれるものを言い、この4要件を満たしたものは、「○○引当金繰入額」として損益計算書上、当該期の費用又は損失として認識し、同額だけ貸借対照表上に「○○引当金」として負債を計上します。

  JALが実際に上記の引当金を積むか否かは、?、?あたりの要件を満たすかどうかにかかっています。会社側の主張としてよくあるのは、「発生するのはほぼ確実なんだけど、金額が合理的に見積もれないので、現段階では引当金は計上しません。」というものです。監査を担当する会計士としては、将来の費用又は損失となるようなネガティブ情報はなるべく早く投資家に開示させたいのが本音なので、発生がほぼ確実になった時点で、なんとか金額を見積もって、できる限り引当金として計上してもらいたいのですが、本当に見積もりが難しい場合には、やむを得ず計上を断念することを認めるケースも多いです。この場合の落としどころとして、財務諸表に添付される注記情報に「偶発債務」として、その事実を開示することが義務付けらています。


  日本航空の場合、既に1年半近く前の2006年3月期の決算短信から、連結財務諸表注記として以下の内容を記載されています。(ちょっと長いですが、全て引用します。)

  連結子会社である株式会社日本航空インターナショナルは、世界主要航空会社間での航空貨物に係わる価格カルテル容疑にて平成18年2月14日、欧州貨物支店フランクフルト貨物事業所において欧州連合独禁当局による立入調査を受けた。また同日、米州貨物支店ニューヨーク貨物事業所においても米国司法省より立入調査を受けた。
  なお、上記調査に関連して平成18年2月17日以降に米国において株式会社日本航空インターナショナルを含む複数の航空会社に対して、米国の荷主等より航空会社間の価格カルテル差止め、及びこれにより被害を被ったとして集団訴訟が複数提起されている。これら訴訟において請求金額を特定せずに懲罰的損害賠償等が求められている。また、カナダにおいても、ほぼ同様の請求(但し、カナダ法上、懲罰的損害賠償は認められない。)を求める集団訴訟が複数提起されている。
  上記立入調査及び集団訴訟等の結果、当社グループの経営成績に重要な影響を及ぼす可能性もあるが、現時点ではいくつかの国や地域(欧州連合、米国、スイス、ニュージーランドを含むがこれに限らない)の関係当局の調査が進行中であり、結果を合理的に予測することは困難である


  この事例、実は、私の「決算書深読み術」音声セミナー
で、「ネガティブ情報は注記に現れることも多いので注意すべし」ということを説明するための具体例として紹介したものでした。それが、そのまま巨額の損失として顕在化してしまったことは、何だか皮肉です。


  投資家の皆さん、注記には会計監査人が汗水たらして監査した結果、なんとしても伝えなくてはならないと思ったたくさんのメッセージが込められています。財務諸表は、BS、PL、CFのみならず、必ず注記まで目を通すようにして下さい。


17:19:37 | cpainvestor | | TrackBacks

September 25, 2007

NECのNASDAQ上場廃止に思う(3)


  前にも記載したことがありますが、日本の会計基準における収益の認識基準は、米国会計基準ほど厳格ではありません。ソフトウェア等の収益認識基準についても、米国会計基準ほど詳細な規定はなく、現在、新しい会計基準の策定に向けて議論がなされているところです。ですから、米国会計基準では細かい按分計算が求められるため検証不能になる売上取引も、そういった細かな按分計算が必要とされない日本の会計基準であれば、検証可能になるといったことが起こりうるわけです。

  個人投資家の皆さんとしては、こういった「会計基準が厳しいか緩いか」による数値の変動などは、納得し難いものがあると思います。とは言え、上場廃止などという大掛かりなことになると、迷惑を蒙るのは投資家です。自衛のためには、こういった一部の会計士しか知り得ないマニアックな内容まで、投資家は勉強しなくてはならないのでしょうか。私はそんな必要はないと思います。

  なぜなら、目下、幸いなことに、日本の会計基準は、近い将来、国際会計基準に統一化される方向で話が進んでいますし、米国会計基準と国際会計基準の統一化プロジェクトも既に始まっていますから、国際間の会計基準の温度差はいずれなくなっていくでしょう。また、投資家の厳しいプレッシャーを受けつつある「大手」監査法人は、これまで以上に厳格な監査を行うようになっていくと思います。その意味で、資本市場のインフラは、不十分ながらも改善される方向にあります。

  私も含めた個人投資家にとって最も必要な能力は、やはり常識や世間の大勢に流されることなく、「ビジネスの本質と数値の関連性を見抜く目」を磨き、あとはリスクヘッジのための分散投資を心がけることなのだと思います。

  「ビジネスの本質と数値の関連性を見抜く目」を磨くのは、とても難しく、私自身、一朝一夕に身につくものではないことを痛感する毎日ですが、まずは、投資家の皆さん自身にとって身近な業界のビジネスから考えれば、良いのだと思います。

  例えば、ソフトウェア業界で働いていらっしゃる方であれば、目に見えないソリューションサービスの完了のタイミングを認識するのはとても難しく、実際に決算対策のような実態のない売上取引の噂を耳にすることもあるかもしれません。また、単なる大手の下請けで技術者派遣しかしていないようなITベンダーの利益率が高かったとすれば、それは異常だとも思えるでしょう。

  「このビジネスでなんでこんな利益率が出るの?」といった問いに明確に答えられない会社には、投資をしないこと、まずはこれが大原則なのだと思います。そのために、自分の土地勘のあるビジネスについて、じっくり開示資料を読み込みながら、「ビジネスの本質と数値の関連性を見抜く目」を養う訓練を始めることが大事なのだと思います。その上で、投資の実践経験を積んでいけば、自然と企業不祥事のニュースにも敏感になるでしょう。そうしたニュースを見ながら、「どういう特徴を持った会社が行儀の悪い会社だったか」を自分の中で出来る限り一般化していけば、いろいろな示唆が得られるように思います。

  誤解のないように付け加えておきますが、私は別にNECが「行儀の悪い会社」だと決め付けているわけではありません。ただ、そもそも私にとって、NECはビジネスの種類が多すぎて理解がしにくい上、現在の利益率は魅力的ではなく、「子会社上場で少数株主に利益を抜かれまくっているわりには時価総額も高い会社」だと思うため、不祥事発覚前であっても投資対象になることはなかっただろうと思います。こういった「複数の視点からの判断」が投資には必要なのではないかと思っています。


P.S.
  手前味噌で恐縮ですが、「収益の早期認識」、「会計基準間の温度差」、「ビジネスの本質と数値の関連性を見抜く目」といったマニアックな内容に、もしも興味を持ってしまった方がいらっしゃれば、私の「決算書深読み術」音声セミナーレポート
をお読み頂ければと思います。このレポートは、私の9年間の監査実務経験、7年間の個別株投資経験の一部を総括したものであり、ある程度、この手の疑問の解消にお役に立てる内容だとは思います。


この連載終わり


00:34:10 | cpainvestor | | TrackBacks

September 24, 2007

NECのNASDAQ上場廃止に思う(2)

  
  SOP97-2は、ソフトウェア販売に係る収益認識の基準の詳細を定めたものですが、この中でNECが問題とされたのは、ハードウェア、ソフトウェア、各種の保守・サポートサービス等が一体となった、いわゆる複合取引(この業界では、ITソリューションサービスというのでしょうか)の収益認識についてのようです。

  SOP97-2では、この複合取引については、個別の契約単位ではなく、実質的に一体と判断される複合取引全てについての売上金額を、その会社が提示する各要素(ハードウェア、ソフトウェア、各種の保守・サポートサービス等)の個別の公正価額に基づき、按分することが求められています。その上で、個別の各要素ごとに収益認識のタイミングを検討することになるわけです。例えば、ソフトウェア販売相当額として按分された収益については、SOP97-2に基づき、以下の4つの条件を満たした時点で収益を計上して良いことになっています。

? 契約書などの契約の根拠となるものが存在する。
? ソフトウェアの引渡し行為そのものが完了している。
? ソフトウェアの金額が確定しているか、算定可能である。
? 代金の回収に問題がない。


  NECの言い分は、次のようなものです。
「業務の性質上、顧客企業ごとにITソリューションサービスの各要素の販売価額、値引率などはまちまちであり、社内における統一化された公正価額の客観的証拠など、SOP97-2の適用が始まった1998年まで遡って用意することなどできない。だから、複合取引における保守サポートサービスの収益明細の根拠を見せろだとか、当該収益の認識のタイミング(一括収益計上ではなく、期間にわたる按分収益計上としているか等)について検証しろとと言われても無理である。そんなこと、不正が発覚する前まで、監査法人さん細かく言ってなかったじゃないかあ!

  多くの日本のITソリューション企業のビジネス現場の実情から考えて、頷ける話のようでもあり(日本の会計基準を適用しているだけの会社では、細かいサービス別価格表そのものが厳格に運用されていないのではないでしょうか)、同じく米国ニューヨーク証券取引所に上場している日立製作所が、過年度も含めてこういったデータをきちんと用意して対応しているのだとすると、それはそれですごいことだと思います。

  米国において、ソフトウェア等の収益認識条件について、SOP97-2のような厳格な収益認識基準が定められた背景には、例えば、無償のアップグレード権がついたバージョンアップ直前のパッケージソフトウェアを決算期末直前に顧客に大量に販売し、実質的な収益の早期認識を行うような事例が続出したからだと言われています。この場合、実質的な顧客へのサービス提供の完了は、やはりアップグレード終了後と考えるのが自然なのだから、収益認識は客観性、確実性を重視して、アップグレード終了後のタイミングまで遅らせるべきだというのが、米国会計基準の発想です。

(続く)


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September 23, 2007

NECのNASDAQ上場廃止に思う(1)


 NECのNASDAQ上場廃止が発表されました。

  理由は、プレスリリースを見る限り、米国会計基準Statement of Opinion 97-2 “Software Revenue Recognition”(SOP97-2 ソフトウェア収益の認識基準)を適用するにあたり、収益認識に必要な客観的基礎資料が期限内に準備できず、米国の監査法人であるErnst & Youngから、最終的に「監査適正意見を提出できるだけの判断材料がない」と通告されたためであるとのことです。

  米国証券市場に上場する企業がSECに提出することが義務付けられているAnual Report(日本の有価証券報告書に相当する年次報告書:米国以外の外国企業に提出が義務付けられている提出様式は、Form 20-F)には、監査法人による監査適正意見の添付が義務付けられていますから、この監査意見が出ないということになれば、当然ながら、Anual Reportを期限内に提出できないこととなり、結果として、NECのNASDAQ上場は廃止となります。

  以下、この件について、私自身の勉強のためにも、NECの開示資料や、報道記事、会計基準の文言などを参考に、もう少しわかりやすく整理してみます。


  NECは、2006年3月に子会社における不正取引が発覚し、過去何年分かの有価証券報告書を訂正が必要となりましたが、この訂正後の有価証券報告書、及び2006年3月期の有価証券報告書(いずれも連結財務諸表については米国会計基準にて作成されています)については、NECを担当する日本の監査法人である新日本監査法人から、監査適正意見が出ています。

  しかしその後、この2006年3月期のAnnual Reportを米国SECに提出するにあたり、米国の監査法人Ernst & Youngから、ITソリューション事業における複合取引(multiple element contracts)に含まれる保守・サポートサービスの公正価値について、追加の分析を要求されたものの、NEC側でこれに対応できないことが判明したため、2006年3月期のAnnual Reportに対するErnst & Youngからの監査適正意見が出ないこととなり、現在の状況に至ったようです。なお、NECは苦肉の策として、2006年9月中間期より、連結財務諸表を日本の会計基準で作成する形に変更し、新日本監査法人から監査適正意見をもらうことで、東京証券取引所の上場を維持しています。

  新日本監査法人が監査適正意見を提出した米国会計基準の連結財務諸表に、その提携先であるErnst & Youngが監査適正意見を出せないというのは、極めて異例のことです。なぜなら、Ernst & Youngが米国監査基準に基づき監査を実施すると言っても、NECのビジネスの中心を占める日本拠点の監査は、米国会計基準に精通した新日本監査法人の多くの日本人会計士が担当していることが想定され、当然ながら、新日本監査法人はErnst & Youngと緊密な連携関係を持って監査を実施しているはずです。しかも、SOP97-2は1998年から適用されており、複合取引に関する解釈指針を定めたEmerging Issues Task Force03-5(EITF03-5)は、2003年に公表されていることから、2006年になってから突然大騒ぎする話ではないように思います。

  やはり、これは、NECの不正取引発覚が発端となって、米国のErnst & Youngが訴訟リスク、監査監督当局リスク対策上、実質的に新日本監査法人が担当しているNECの過去の監査プロセスを徹底的に見直し、米国会計基準のより厳格な適用を迫ったというのが、真相ではないかと推測されます。

(続く)


16:09:38 | cpainvestor | | TrackBacks

November 26, 2006

ビジネスオーナーになることのTAXメリットは更に向上。〜最近の税制改正論議から〜

   以下、NIKKEI NETから一部抜粋の上、転載です。

<留保金課税の撤廃>
自民党税制調査会の津島雄二会長は13日、日本経済新聞のインタビューで、2007年度税制改正で同族会社の内部留保金への追加課税制度の撤廃を検討する考えを明らかにした。中小企業活性化を税制面から支援する狙いだ。

<償却資産の全額損金算入を容認>
政府税制調査会(首相の諮問機関)は21日、2007年度税制改正答申の骨格を固めた。機械設備の減価償却制度をほぼ40年ぶりに見直すことを提言する。企業が投資しやすい環境を整えるのが狙いで、投資額の全額を現行の法定期間内で損金にできるようにする。

   以下、私見です。

   留保金課税とは、株主の親族など特殊な関係のある個人や法人の1グループが50%超の株式を持つ会社(同族会社)において、その留保所得(課税所得−法人税等−配当)が、一定額を超える部分について、通常の法人税とは別に、追加課税する制度です。(詳しくはこちら
   法人に対する課税の公平性だけを考えれば、一度所定の法人税を取った残りの所得に対して、それを「会社内部に残しすぎだ!」といって再度課税するわけですから、まさに儲かっていて、かつ、内部留保を厚くしようと考えている健全な法人にとっては、税金の二重取りとなる不公平なルールということになります。実際に、かつて私の持株であった平安レイサービスなどは、これで追加的な税負担がかなりの金額生じており、えらい迷惑な話です。
   しかしながら、このような税法のルールが生きていた背景としては、いわゆる個人会社(経営者=会社)において、会社内に所得を留保することにより、配当所得に関する企業オーナーの所得税負担を避けようという会社が多くあったことを意味します。実際留保金課税制度ができたころの高額所得者に対する所得税の税率は法人税率よりずっと高く、企業オーナーが「法人税を取られた上で、更に配当所得に関して高い税率の所得税を払うのはたまらない」と考えて留保したくなる気持ちがよくわかります。今回、この制度の廃止が議論される契機となったのは、以下の理由があるとされています。
○ そもそも法人税の二重取りである。
○ 法人税率(30%)と最高所得税率(37%)の乖離が小さくなってきている。
○ 配当を強制するような税制が、中小企業の財務基盤向上を阻害する可能性がある。

   上記のような理由から、これまでの税制改正のたびに少しずつ適用対象会社が絞られてきた経緯はあったにせよ、今年ついに、完全廃止が議論されるようになってきました。昨年も留保金課税制度による税収は約800億円あったそうですから、影響はそれなりに大きいです。


   減価償却資産の5%残存簿価の償却についても、そもそも、なぜ取得原価の5%相当額を、実際にその償却性資産の法定耐用年数終了後も、実際にモノを除売却するまで償却してはならないのか、ほとんど理屈がなかったわけですから、当然といえば、当然の変更であるといえます。ただ、95%償却済固定資産を沢山持っている老舗のメーカーなどには、この制度変更により、損金算入金額が増え、課税所得の圧縮を通じて節税できるわけですから、それなりに朗報でしょう。企業側としては、法定耐用年数そのものが実態と乖離しているものも多いわけですから、「残存簿価などとケチなことを言っていないで、法定耐用年数そのものの短縮化を行ってもらいたい」というのが本音かもしれません。

   いずれにせよ、この2つの法人課税制度の変更は、株主=経営者のオーナー企業経営者には、かなり有利な変更です。個人会社になるべく配当せずに財産を留保し(もちろん年度の課税所得に対する法人税はとられます)、これを翌年以降使用予定の経費枠として残すこともできます。また、償却固定資産の残存簿価の償却がOKとなったことで、個人会社の損金で落とせる金額(課税所得を圧縮できる金額)が増えます。
   個人企業経営者は、税務調査で指摘されない範囲で、できるだけ会社の経費で自分の生活コストを負担させていくことを、これまで以上に考えるようになるかもしれません。
   
   今回の税制改正の流れなどを見ていると、所得を完全に捕捉されるサラリーマンと、所得を捕捉されにくく、節税のアイデアが駆使できるビジネスオーナーの格差は益々広がっていく雰囲気がただよっています。

私も早く個人会社を設立しなければ・・・。(笑)


 P.S. 読者の皆様へ
   最近このブログの読者がコンスタントに500名/日を越えるようになってきました。ストレス解消の雑文日記として始めたものですが、読者の皆様の存在のおかげで、忙しい中でも時間を作って書き続ける元気がわいてくるようになりました。ありがとうございます。また、皆様の友人へのURLご紹介による読者数増加は、私のやる気に直結いたしますので、今後とも継続訪問とクチコミをよろしくお願いいたします。





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