August 31, 2006

リース会計問題の早期解決を(その2)

   そもそも、リース取引は、なぜこれほど多くの上場企業において利用されているのでしょうか。私が考えるに、利用者にとってのリース取引のメリットとは以下のようなものではないかと考えています。
? 資産を取得する場合に比べて初期投資額を抑えることができる。
? 固定資産の法定耐用年数より、リース契約期間を短く設定することにより、資産を取得する場合に比べて損金処理を早く行うことができ、節税になる。
? 実質的に借入金で資産を取得して利用する場合と経済的実態は同じであっても、貸借対照表にリース資産・負債を計上することを避けること(オフバランス化)ができる。

   ただ、前回の記事で指摘したとおり、?は、日本特有のおかしな事象ではありますが、少なくともプロの投資家や債権者は貸借対照表本表だけを見て投融資を決定することはなく、注記情報は当然見ています。従って、例えば、日本航空の財務状況がリース注記情報を加味するとかなり悪いということは、当然に承知の上でプロ投資家、債権者は投融資を実行しています。このことを考慮すると、まともな会社であれば、リース契約のオフバランス効果のみに着目して、取得よりリースを選好することはありえませんし、リース会計基準の変更でリース資産・負債のオンバランス化が義務付けられたからといって、夕刊フジに記載されているような株価暴落による大混乱などが起こるはずがないと私は思っています。

   それでは、なぜ、リース会社がこれほどまでにリース会計基準の変更に反発しているのでしょうか。私は、その理由が、?のリースの節税効果が実質的に使えなくなることにあると思っています。

   そもそもユーザーにとって、本来のリース契約のニーズは?の理由にあるはずです。すなわち、資金繰りにそれほど余裕のない会社が、金額の大きな設備投資を割賦払いのような形で行うことができるというものです。この一時的な資金の負担をリース会社に肩代わりしてもらうからこそ、借入利息相当額を上回るかもしれないリース料を支払うことにメリットがあるわけです。このメリットを享受している企業にとっては、背に腹は変えられないわけで、リース会計基準が変更になるからといって、新規契約を取りやめることなどはできないわけです。

   これに対して、?の効果に着目してリース契約を選好している企業は、リース会計基準の見直しによって、新規契約の見直しを図る可能性はおおいにあります。

   現行の法人税法上、ファイナンス・リース契約の当初リース期間は、当該リース資産の法定耐用年数の70%以下(耐用年数が10年以上の場合は60%以下)の期間にしてはいけないという規定があります。これは、リース資産の契約期間を意図的に短くして、リース料を増加させることで、当該資産を取得して法定耐用年数で減価償却をする場合より、早く損金化して節税を図ろうという脱法行為を防止するためのものです。しかしながら、裏を返せば、70%(60%)までの期間短縮は認められるわけで、実際にこの節税効果をフルに活用している高収益企業も多いわけです。例えば、耐用年数10年以上の巨額の設備投資をリースで行うとなると、この40%の耐用年数短縮による節税効果(期間トータルで支払う税金は一緒ですが、損金化を早くして課税を繰り延べることも通常節税と言います。)は極めて大きくなります。
   リース会計基準が改正されて、ファイナンス・リースのオンバランス化が強制されることになると、現行の法人税法上は、各企業は、リース物件を固定資産として計上し、法定耐用年数をもとに算定される減価償却費相当額の損金化しかできなくなると考えられます。その結果、リース契約による節税メリットはほぼ消滅することになるため、リース契約の節税効果に着目していた企業ほど、リースを選好するインセンティブはなくなります。これが、リース会社の契約獲得活動にとって大問題なのだと思われます。

   リース会社にしてみれば、?の理由で必然的にリースを必要としている企業は、金利を高く設定するとしても、貸倒リスクも高いといえます。これに比べ、節税効果を活用したいような高収益企業とのリース契約は、たとえ金利が安く設定させられたとしても、ほぼノーリスクで手数料を稼げるのは魅力的です。この魅力的な顧客が減少することは、耐え難いため、「リース会計基準の改正は企業の設備投資意欲を低下させる可能性があるため、経済活性化にとってマイナスだ!」とか、「リース会計基準の変更に合わせた法人税法の改正が不可欠だ!」といった趣旨のことを発言されているのだろうと思います。

   もともと節税メリットという「国の補助金」のようなものを積極的に援用してアピールするサービスの販売戦略は、他業種企業との競争を考えた場合、課税の公平性を欠くような事態になりかねないため、私はあまり望ましくないものと考えます。だとすると、今回の会計基準の改正に伴い、リース契約の節税メリットが消えることは、むしろ経済全体にとってフェアな状態に移行するので、歓迎すべきことなのかもしれません。
   日頃、規制緩和を推し進め、フェアな経済社会への移行を積極的に支援している宮内会長あたりに、ぜひ、「リース会計基準の改正は当然行うべき」という趣旨のオトナの発言をしていただければと思う今日この頃です。


06:56:49 | cpainvestor | | TrackBacks