June 06, 2007

介護保険制度とモラルハザード



  以下、産経新聞のWebサイトより一部抜粋です。

  グッドウィルグループ(4723) の100%子会社、訪問介護最大手の「コムスン」(東京都港区、樋口公一社長)が虚偽の申請で事業所指定を不正に取得していたとして、厚生労働省は6日、介護保険法に基づき、全国にある同社の介護事業所の8割に当たる約1600カ所について来年4月から平成23年度までの間に順次、指定を打ち切り、新たな事業所の指定もしないよう、都道府県に通知した。

 
  (以下私見です)

  上記のニュースによれば、今後、コムスンは新規の事業所を全く開設できないばかりか、既存の事業所についても認可の更新ができなくなるため、グッドウィルグループは、実質的に介護事業からの撤退を余儀なくされることになりそうです。
 厚生労働省の行政処分は、ルールに基づき行っただけかもしれませんが、その社会的影響はかなり大きいのではないでしょうか。現在6万人程度の介護サービス利用者がいるとのことですが、まずは、これだけの利用者を引き受ける能力が他の会社の事業所にあるかどうかです。また、グッドウィルグループは、介護サービス付きマンションの分譲事業なども手がけているはずです。グループの介護事業全体に見直しがかかる状況となっては、こういった関連事業の存続可能性も危ぶまれます。こうしたマンションを「終の棲家」と考え、生涯の財産をはたいて購入した高齢者のことなどを考えると心配になります。

  今回の行政処分の発端は、コムスンが、勤務実態のない職員を虚偽登録して、介護事業所の新規開設を申請するなどの行為を行ったことにあったようです。ただ、程度の差こそあれ、介護大手3社(コムスン、ニチイ学館、ジャパンケアサービス)は、ともに勤務実態のない職員を勤務させたことにして介護報酬を不正に請求するなどの行為を行っていたようで、3社合計で4億円以上の返還に応じています。

  結局、介護保険事業においては、サービスの提供側(ここでは介護サービス事業会社)と対価を支払う側(ここでは地方公共団体)に情報量の格差があり、お互いの利益追求にコンフリクトが生じるような状況(これを経済学用語では、情報の非対称性が存在するといいます)がある以上、当然のことながら、不正請求というモラルハザードは生じるわけで、コムスンに「一罰百戒」を行ったからといって、問題が解決するわけではないと思います。

  ただ、今回の1件があったことで、「だから、介護サービスなど営利企業が手がけるべきではなかったのだ」といったマスコミや、福祉事業者の論調が再燃しないかが心配です。
  どんどん高齢化が進んでいる現場において、今や介護保険による介護サービスはなくてはならない存在になっています。これを従来のような社会福祉協議会などの団体が行う仕組みに戻すのは無理でしょう。もちろん、介護サービス事業が「上場企業としてのビジネスに適しているかどうか」については、私も懐疑的ではありますが、民営企業の「効率経営」のビジネス的な発想がなければ、介護サービスは立ち行かなくなるような気もします。(家族介護の際の家族の負担などを特集した記事などを見るにつけても、ビジネス的発想の介護サービスは必要なように思います。)


  不正請求というモラルハザードを防ぐために、行政当局が介護サービス事業者に対する厳格な監査を事後的に実施するだけというのは、対処療法に過ぎず、あまりに非効率です。
  こういう時こそ、経済学理論で言われている、以下のような「情報の非対称性を緩和する仕組み」を政策に取り入れて欲しいと思います。(私が知らないだけで、既に存在するのかもしれませんが・・・)

  シグナリング
  サービス提供側に自主的に「自分が不正請求などしない優良事業者である」と証明できるようなサービスの品質保証を、一定のコストを支払って実施してもらい、アナウンスしてもらう仕組みを導入することです。短期的には、若干コストアップにつながるかもしれませんが、介護サービス事業者専用の専門家による外部監査を受けて、毎期、監督当局に監査証明を提出するなどというのを義務付けるのも良いかもしれません。(こんなことを書いていると、こういうのを会計士が新しいサービスとして立ち上げても良いような気がしてきました。私は監査というサービスを提供することそのものには、既にあまり興味がわかなくなっているのですが、自分が手を下さない「ビジネス」としてとらえると面白いかもしれません。)

  自己選択
  損保会社が、運転者の属性、車の性能などに合わせて、保険料を増減させるリスク細分型の自動車保険などを設計し、消費者に選ばせる際などによく使われる手ですが、行政側が介護サービスの保険料率(還元率)に高低をつけて、優良事業者を選別する方法です。例えば、介護事業者自らに複数の保険料率プランの中から自らの申請のタイプを選択させる形にして、違反した場合の罰則が重く、コンプライアンスの徹底にそれなりのコストを負担しなくてはならない厳しいタイプを選択した事業者には、事業者の保険料率を大きくするといった措置を講じることにより、優良事業者を選別します。余談ですが、納税者に対する青色申告控除の特典なども、この「自己選択」事例の一つかもしれません。

  スクリーニング 
  行政当局が、一定の試験や認証を継続的かつ定期的に実施することによって、優良事業者を選別する方法です。今回の上場3社に対する一斉監査と認可取消しなどの行政処分を見ていると、行政当局による、ある程度のスクリーニングは既に制度として存在するようですが、やはり事後的で、かつサンプルテストというのでは、効果が薄いような気がします。いきなり罰則適用、認可取消しというネガティブな処分を課すのではなく、例えば、ミシュランの星印による格付けのように、介護サービス事業者を定期的に星印で格付けしたら良いのかもしれません。ここにも、ミシュランやスタンダードプアーズのような「格付けビジネス」に関するビジネスチャンスがあるかもしれません。

 行政当局は、かしこい方が沢山いらっしゃるでしょうから、上記のようなアイデアは既に十分に検討済みであると思われます。ただ、さまざまな制約条件から、実施できないこと、効果が上がらないことも多いのかもしれません。


 「出でよ、介護サービス業界のミシュラン」といった感じでしょうか。うまくいけば、多くの介護事業者から報酬がもらえるトールゲート型のビジネスが展開できるかもしれません。

  もちろん、介護保険制度に基づく介護サービス事業が現在の料率体系では、既にビジネスとしては全く採算が取れないという「構造的な破綻」をきたしていなければという前提がつく話ではありますが。


17:59:02 | cpainvestor | | TrackBacks